相続があった(親族が亡くなった)ことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に、相続人は、税務署に対して相続税の申告と納税を行うことが義務付けられており、期限内に申告や納税を行わない場合は、加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。
相続の手続きを行うためには、まず初めに、被相続人の出生から死亡した時までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を調べた上で「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。次に、現金や預貯金、株式などの有価証券、ゴルフ会員権、宝飾品、車などの財産、土地・自宅や別荘・アパート・マンション・ビルなどの不動産に加え、借金や未払いの税金などを確認します。そして、各相続人の戸籍や印鑑証明、銀行の預金残高証明書、登記簿謄本など、相続税の申告に必要な書類を揃え、遺産分割の決定後、相続税の申告書を作成して税務署に提出します。
このように、相続税の申告を行うためには、節税に関する専門的な知識が必要とされることはもちろん、多くの手間と時間を要するため、専門知識を有する税理士などのアドバイスのもと行うことをお勧めします。
一つでも当てはまる方は、
相続税の申告が必要です。
- 遺産総額が3,600万円以上の方
- 過去に相続時精算贈与をされている方
相続税の申告は、
税理士や専門家に依頼することを
お勧めします。
- 相続税の申告に必要な書類
以下の書類は、金融機関の名義変更・解約や不動産の名義変更時に必要となります。
被相続人
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 戸籍の附票(全部証明)
- 固定資産税課税明細書(共有含む)
- 不動産の評価証明書
- 証券会社の預かり証明書
- 預金残高証明書
- 保険金支払い通知書
- 請求書・領収書
- (遺言書がある場合は)遺言書
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 戸籍の附票(全部証明)
- 固定資産税課税明細書(共有含む)
- 不動産の評価証明書
- 証券会社の預かり証明書
- 預金残高証明書
- 保険金支払い通知書
- 請求書・領収書
- (遺言書がある場合は)遺言書
相続人
- 全員の戸籍謄本・住民票(全世帯の続柄・本籍・世帯主の記載あり)
- 全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がある場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺言書がある場合は不要)
- 全員の印鑑証明書
クロスティが行う相続税の申告
-
Point 1 多くの経験と知識を持つ税理士が
相続税の申告をサポート相続税の申告は、ベテランの税理士であっても、相続税に関する知識や経験の不足により、税務調査に入られてペナルティを課せられたり、節税不足や誤算が原因で余分な税金を払わされてしまうことも少なくないため、税理士個人の能力はもちろん、税理士事務所・税理士法人に蓄積されているノウハウが非常に重要となります。
クロスティは、相続税専門の税理士事務所であり、在籍している税理士や各専門家全員が相続税のプロフェッショナルです。
税務署出身の税理士も在籍しており、昭和47年の創業から相続税の申告実績累計900件以上と、名古屋市はもちろん全国の税理士業界の中でトップクラスの実績を誇っています。 -
Point 2 税務調査のリスクを削減するための
資料作り相続税申告の全体の約20%に対して税務調査が実施されており、調査が行われた方の約8割に対して申告漏れが指摘されています。税務調査で申告漏れを指摘されてしまうと、本来納めるべき税金のほかに、最高で40%もの追徴課税が発生します。これは、当初からきちんと申告しておけば払わなくてもよかった余分な税金です。追徴課税を避けるには、税理士の豊富な経験や税務署員がチェックするポイントなどの知識が必要です。
クロスティは、税務署出身税理士が在籍する名古屋の税理士事務所で、税務調査による指摘を受けないために申告書に添付する資料の作成の工夫や税務署への説明書の添付など、可能な限り税務調査の対象とならないよう質の高い申告書の作成を行います。万一、税務調査の対象となった場合は、税理士が想定される質問を洗い出し、必要な準備や対策を講じた上で立ち合います。 -
Point 3 ご依頼から最短1ヶ月のスピード申告
相続税の申告は、相続があった(親族が亡くなった)ことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に行う必要があり、期限内に申告や納税を行わないと延滞税が発生する可能性があります。一般的な税理士事務所では、ご依頼から相続税の申告まで最短でも5ヶ月ほどの期間を要しますが、クロスティでは、ご依頼いただいてから最短約1ヶ月で相続税の申告を行います。また、ご依頼者様には遺産分割協議の無償サポートや相続問題や相続後の手続きの一括対応が可能なため、ぜひご相談ください。
料金
- 相続税申告基本報酬
WEB限定料金は、お電話でお問い合わせいただいた場合も対象となります。
遺産の総額 | 報酬金額(税抜) | |
---|---|---|
通常料金 | WEB限定料金 | |
4,000万円未満 | 119,800円 | 98,800円 |
5,000万円未満 | 189,800円 | 169,800円 |
6,000万円未満 | 249,800円 | 229,800円 |
7,000万円未満 | 279,800円 | 259,800円 |
8,000万円未満 | 309,800円 | 289,800円 |
9,000万円未満 | 339,800円 | 319,800円 |
1億円未満 | 369,800円 | 349,800円 |
1億1,000万円未満 | 399,800円 | 379,800円 |
1億2,000万円未満 | 429,800円 | 409,800円 |
1億3,000万円未満 | 459,800円 | 439,800円 |
1億4,000万円未満 | 489,800円 | 469,800円 |
1億5,000万円未満 | 519,800円 | 499,800円 |
- 技術料
土地(1利用区分につき) … 50,000円
※相続人1名ごとに10%が加算されます。
ご利用条件
- 遺産の総額が1億5000万円未満の方
- 土地・建物の持ち分や権利関係が複雑でない方
- 非上場株式がない方
- 外国財産のない方
- 弊社オフィスにお越しいただける方
- 申告期限まで4か月以上あり、申告を急いでいない方
- 土地・建物の貸付状況が複雑でない方
- 上場株式や投資信託が合計で5銘柄以下の方
- 遺産分割について相続人の間で争いがない方
- 遺産の総額が1億5000万円未満の方
- 申告期限まで4か月以上あり、申告を急いでいない方
- 土地・建物の持ち分や権利関係が複雑でない方
- 土地・建物の貸付状況が複雑でない方
- 非上場株式がない方
- 上場株式や投資信託が合計で5銘柄以下の方
- 外国財産のない方
- 遺産分割について相続人の間で争いがない方
- 弊社オフィスにお越しいただける方
- ※土地の取材(現地確認)が必要な場合は、本プランはご利用いただけません。
- ※7年以内の贈与が3回以上ある場合や、7年以内の預貯金口座間の資金移動が多い場合は、別途、預金移動確認表の作成が必要となるため、本プランはご利用いただけません。
- ※延納や物納等を行う場合は、本プランはご利用いただけません。
- ※遺産の総額とは、財産の時価評価額の合計額のことです。
- ※借入金等の債務控除、小規模宅地の特例、配偶者控除等の適用を行う前の金額となります。
- ※作業が著しく煩雑な場合は、報酬総額の10~100%の範囲で割増する場合があります。
- ※不動産評価に必要な謄本、評価証明、公図等の費用は含まれていません。
- ※登記料は含まれていないため、名古屋総合税理士法人にご依頼いただく場合は実費請求とさせていただきます。
- 書面添付サービス
報酬金額(税抜) | |
---|---|
プラチナプラン | 150,000円 |
ゴールドプラン | 50,000円 |
なお、遺産の総額が1億5000万円以上の方や申告を急いでいる方、不動産の権利関係が複雑な方などは、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にご相談ください。